「エンタテインメントは、子どもたちの「生きる力」をつくる」をテーマに、アーティストがエンタテインメントの力を通じて小児がんの子どもたちを音楽で元気づけるためのチャリティーイベントとなっています。
今年からはアーティストが小児がん治療を行う病院を直接訪問してライヴを行う「病院サーキット型ライヴ」を4カ所で開催し「国際小児がんデー」当日の2月15日は、小児がん支援の輪を広げるための番組の生配信しました。
アーカイブもありますので、是非ご覧になってみてください。
チャーミングケアも協賛支援団体に選んでいただいており、収益の一部をご寄付いただいております。
クラウドファンディングは引き続き受け付けておりますので、ご協力の程よろしくお願いします。
https://camp-fire.jp/projects/817071/view
2023年8月25日、大阪府池田市に『チャーミングケアラボ』というコミュニティスペースをオープンしました。
スペシャルキッズ(病気や障害のある子ども)のための福祉グッズのショールーム兼、チャーミングケアの事務所となっています。
主に運営している病児障害児専門の医療ケアグッズを扱うECマーケットプレイス『チャーミングケアモール』の商品を展示販売していますが、店舗でしか見られない商品も扱っています。
また、リアル店舗ならではの施策としては、グッズに使って試すことができます。
例えばチャーミングケアモールで扱っているシリコンスプーンやベッドの上でも飲みやすいコップなどを、実際に使ってみることができます。
コミュニティスペースとしても運用しており、各種イベントでの活用や、ミシンを活用できるものづくりコワーキングスペースとしても稼働しています。(3Dプリンターもあります!)
冷えは万病のもとと言われるように、寒いシーズンの防寒対策はみなさん知恵を絞るところではないでしょうか?
特に病気や障害のあるお子さんは、稼働量が少ないため血液の循環が悪くなりがちで体が冷えやすいのが実情。
なかでも肢体不自由のお子さんには日常的なケアが必要ですね。
療育施設や放課後等デイサービスなどでも、リハビリの際に理学療法士さんは直接触れることで冷えを確かめています。
冷えの対策はアウトドアにだけ必要なのではなく、日常のおうち時間の中でもオールシーズン必要なものと言えます。
チャーミングケアモールでは、「困りごと」で商品検索をすることが可能です。 今回は『防寒』グッズに関してご紹介します。
一般的に「温活」において、体にある3つの首、首(頚部)、手首、足首を冷やさないようにするというのがポイントとされています。一方で、顔や手のひら・足の裏は、汗をかいて体温調節を行うので、おうちで過ごす場合などは全部を覆ってしまわない方が良いといわれています。
チャーミングケアモールでは「3つの首」を温めるグッズとして下記の商品を取り扱っています。
*ネックウォーマーとしても使えるフェイスカバー。多機能性のものなので、帽子やヘアアクセサリーなどとしても活用できます。
*手首や足首を冷やさないようにと地元のおばあちゃん達が制作しているハンドウォーマー。レッグウォーマーとしてもご活用いただけます。
足元を冷やしてしまうと、体全体の悪寒に繋がります。特に肢体不自由なお子さんで座っている姿勢の長いお子さんは、足元の冷え対策は重要になります。
おうち時間が多いとはいえ、学校や通院など不要不急ではない外出時にフットマフのご提案
いかがでしたでしょうか?
チャーミングケアモールでは、各検索にて「困りごと」の絞り込みが可能です。今回ご紹介した商品に関しては『防寒』で絞り込みが可能です。
下記クリックで、ご紹介した以外の商品もご覧になっていただけます。是非ご覧になってみてください。
アピアランスケアとは、主にがんの治療に伴い起こる外見の変化を「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて」補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」を指します。
外見が変化したことで「周りの人からの視線」「自分らしさ」「治療に前向きになれない」などという弊害がある場合、その部分をケアすることによって生活の質を向上やメンタルのケアをするという効果が期待できます。
アピアランスケアに関しては、治療のようにこれといった方法はまだ確立されていません。
そのため、それぞれの「気になっていること」を引き出し最善の方法を選ぶのが一般的な方法です。
がん治療等を受けている市民の経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上や、就労などの社会生活を支援することを目的とし、がん治療等に伴う外見の変化をカバーする補整具などの購入費用の補助を各地方自治体が実施しています。(地方自治体によって差がありますので、お住まいの市町村のHPなどをご確認ください。)
主な助成該当品
医療用ウィッグ
補正用具(下着やエピテーゼ)
市町村ごとに該当品に違いがありますのでご確認ください。
該当要件
がんの治療を受けている方(小児がんも含まれます)
市町村ごとに要件が異なります。ご確認ください。
福井県や秋田県など県が積極的に助成を行なっているケースもあります。
福井県:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/apiaransu.html
秋田県:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48007
ご参考になってみてください。
チャーミングケアモールで扱っている商品のうち、自治体などの助成事業の対象になっており、一旦お支払いいただくものの、後ほど領収書を添付すると支払った金額が返還される場合があります。
主に特別支援教育就学奨励費・日常生活用具給付等がその対象となり、今回は特別支援教育就学奨励費に関してご説明をさせていただきます。
*チャーミングケアモールでは、カテゴリーにて対象商品を分けていますが、各自治体によって対象が異なります。ご不明な場合は、各々の管轄までお問い合わせください。
障害のあるお子さんがいるご家庭は、通常の学費とは別に日用品の購入や通院など、何かとお金がかかりますよね。
そういったご家庭の経済的な負担を減らすため、国や自治体は「特別支援教育就学奨励費」という補助制度を用意しています。
この補助制度は学用品だけが対象のようにみえますが、実はチャーミングケアモールの商品も補助対象になることが多いのです。
特別支援教育就学奨励費とは、子どもが特別支援学校や特別支援学級に通っている家庭に対し教育に関する費用の一部を国や自治体が補助してくれる制度です。対象となる費用は、ランドセルや文房具などの学用品費、給食費、遠足や社会科見学といった校外活動費などです。
特別支援教育就学奨励費の制度を受けることができる対象者は、基本的に次の2つのいずれかに当てはまる方です。
①特別支援学校、特別支援学級に通っている方
②通常の学級で学ぶ児童で、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する方
②の場合、特別支援教育就学奨励費の制度を実施している市区町村にある小学校、または中学校に在籍していることが条件です。また、対象となる障害については、学校教育法施行令第22条の3に当てはまるお子さんが対象です。
また、①や②に当てはまるお子さんでも、世帯収入や課税状況によって制度が利用できないこともあります。次のようなケースに当てはまる場合は満額支給されません。
・子どもが児童福祉施設などに入所しており、すでに就学に係る措置費や療育費用給付を受けている場合
・就学援助費の支給を受けている場合
・世帯収入額が多く、対象に認定されなかった場合
家庭によっては収入が十分にあるなどの理由で、就学奨励費の支給を辞退するケースもあります。ただ、支払いを希望しない場合でも、その家の状況などを自治体が把握する必要があるため、特別支援教育就学奨励費に関する書類提出は必須となります。
教育就学奨励費が対象となるものは、住む地域などによって違いはあるものの、大まかに次のようなものです。
・学校で全員が購入する必要のある教材費(リコーダーや習字道具など)
・遠足費や遠足時のバス代、入館料など
・学校給食費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)
・修学旅行費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)
・郊外活動費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)
・ノートや鉛筆などの文房具購入費
・体育館シューズや体操服購入費 など
*新入生は購入する学用品も多いため、小学1年生と中学1年生に関しては次のようなものも支給対象になっています。
・ランドセル、カバンの購入費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)
・制服、雨具、カサ、帽子などの購入費
基本的に、学校で使う用具の多くは支援対象となっています。ただ中には、日用品で活躍するものが特別支援教育就学奨励費の対象になるケースも多いです。
例えば、チャーミングケアモールでは「車いすレインカバー」を販売していますが、これは特別支援教育就学奨励費の対象商品です。レインカバーは通学や修学旅行などでも活用できるため、学用品として教育就学奨励費の対象となります。ただし、適用の有無に関しては各自治体や学校の判断になるので、購入前に問い合わせてみましょう。
申請方法は各都道府県や自治体によって若干違いがあるものの、基本的には入学する(入学している)学校から4~6月頃までに奨励費に関する案内がきます。保護者は送られてきた申請関係書類の必要事項を確認し、期限までに申請書と必要書類をそろえて提出します。
なお、東京都を例に見てみると、必要書類として以下の4つがあります。
・就学奨励費受給調書
・交通調書
・支払金口座振替依頼書
・住民税関係書類
書類を提出した後は教育委員会で審査が行われ、7月頃には各保護者宛に結果通知が届きます。
ちなみに、初めて奨励費を申請するのか、それとも過去に受給したことがあるのかによって、提出する書類には違いがあります。すでに奨励費が対象となるものを購入している場合は、そのレシートや領収書も添付する必要があります。
支給方法は地域によって違いがあるものの、大きく分けて「金銭支給」と「現物支給」があります。
まず金銭支給は学校において必要になる費用を、口座振り込みや現金によって支給してもらう方法です。例えばこれから小学校に入学するお子さんがいる場合は「入学準備金」として、入学前に一定額を金額支給する自治体もあります。
そして「現物支給」は、必要な費用を直接業者などに支払ってもらう方法です。例えば給食費の場合、毎月保護者の預金から給食費が引き落とされることが一般的ですが、現物支給の場合は「給食費を学校から業者に納付してもらう」という形になります。
また、学用品に関しては「必要なものを購入後にレシートを提出して申請する」のが基本です。入学に備えて制服を購入したのなら、その領収書やレシートを1学期末頃までに学校に提出します。申請が通り次第、後日保護者の口座に制服代が振り込まれることになります。
以上、是非参考にしていただければと思います。次回は、日常生活用具給付等についてご紹介したいと思います。
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